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相続放棄するには?

相続放棄は、被相続人の権利や義務を一切承継しないことを家裁へ申述することにより確定し、その相続について始めから相続人とならなかったものとみなすことです。この相続放棄は相続人ごとに単独で行うことができます。

例えば多額の借金などマイナス財産が多い場合に相続放棄を行うケースです。

放棄の手続き

相続放棄の注意点

  1. 3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があり、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請する必要があります。
  2. 相続放棄は、一部の放棄など条件をつけることは出来ず、自分の相続する権利全てを放棄するということになります。
  3. 一度家庭裁判所に申述すると相続放棄は撤回できなくなります。
ワンポイント 相続財産がある程度確定した後に、相続放棄を行う必要があります。

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