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贈与による対策

贈与税の基礎控除(110万円)を利用する(暦年贈与)

その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。ただし、毎年同時期、同額などの連年贈与を行う場合は、税務リスクがあるため注意が必要です。

相続時精算課税制度を利用する

財産の贈与を受けた者で、一定の要件に該当する場合には、贈与時に贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、支払済の贈与税を控除する制度です。

上記の暦年贈与に替えて選択できるが、一度選択すると、その贈与者と受贈者間では暦年贈与に戻れないので注意が必要です。

【 相続時精算課税制度のポイント 】

  1. 2500万円までは贈与税を免除(2500万円を超える部分は一律20%の贈与税)
    住宅取得資金であれば別途非課税枠あり。
  2. 満60歳以上の父母・祖父母から満20歳以上の推定相続人及び孫への贈与に限られます。
  3. 支払った贈与税は相続の際の相続税から控除ができる
  4. 「1.」の金額以内であれば何回贈与を受けても非課税になる。
  5. 相続時精算課税選択届出書を提出期限までに提出する。
  6. 「5.」の選択届出書は撤回することができない。
  7. 贈与者ごとに選択する。

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