相続税がかかる財産の範囲

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
【 みなし相続財産とは 】
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。
和歌山市、海南市、岩出市、
紀の川市など